今日は、病院に行って薬をもらってきました。
ちょっと皮膚のかゆみがひどかったので内服のかゆみ止めをもらいました。
薬の商品名は「アレルオフ」。
うーん、これは「アレルギーをオフにする」という意味だなぁと、見た瞬間にわかりました。この製品の主成分はエピナスチン。アレルギー反応によって起こる炎症の原因となるヒスタミンという物質の働きを止める作用を持ちます。
まさに、薬の効能をそのまま商品名にした、というかんじですね。
こういう直接的なネーミングは、昔のジェネリック医薬品によく見られます。ジェネリック医薬品というのは、「特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造或は供給する医薬品」(Wikipediaから)のこと。
ジェネリック医薬品は、開発費が非常に安く済むため、薬の値段は安くなります。画期的新薬の特許が切れると同時に、多くの種類のジェネリック医薬品が発売される光景は、よく見かけます。
このジェネリック医薬品の商品名は、昔は自由につけることができました。基本的に国内メーカーが製造することもあり、ダジャレ?を思わせる薬の名前が散見されます。患者さんやお医者さんに名前を覚えてもらおう、というインパクト狙いのネーミングかどうかはわからないですが。。
セキナリン (気管支喘息治療薬)「咳なし」より
ベンコール (下剤)薬効そのもの
ヨーデル (下剤)製薬会社はスイスのヨーデルらしいんですけどね、そのもの。でしょう。
グッドミン (睡眠薬)良好な睡眠から
しかし、ジェネリック医薬品については、現在このようなユニークなネーミングはできません。というのも、同一成分について多数の銘柄のジェネリック医薬品が存在すると、紛らわしい名称による薬剤の取り違えなどの問題が生じるため、ネーミングの仕方について一定の基準が出来たからです。
この基準は、厚生労働省の通達に基づいています(後発医薬品=ジェネリック医薬品です)。
「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」http://www.rsihata.com/updateguidance/092205YSS0922001A.pdfでは、販売名のつけ方について「販売名の記載にあたっては、含有する有効成分に係る一般的名称に剤型、含量及び会社名(屋号等)を付すこと」と規定されています。
例えば、アクトス(主成分ピオグリタゾン)のジェネリック医薬品の場合だと
ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 (ODは口腔内崩壊錠)
ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」
ピオグリタゾンOD錠15mg「サワイ」
等となります。
ジェネリック医薬品の場合、きちんとした成分名さえ特定できればよいので、このネーミング法自体はシンプルで良いと思います。ただ、薬剤の成分名は薬に馴染みがない人にとっては、ちょっと見た目が難しすぎるかなぁ、という気もします。
病院の窓口とかで、「現在、服用している薬は何ですか?」ときかれて「ピオグリタゾンです」という答がスラスラ出てくる光景はなかなか想像しにくいです(自分が患者の立場であっても)。
成分名の決め方については、WHO(世界保健機関)による別のガイドラインがあります。これはこれで、シタグリプチンとかビルダグリプチンとか、新しい薬になればなるほど読みにくくなってるような気がしています。これがジェネリック医薬品になった日には、どうなることやら。
こういう患者さん側から見たシチュエーションを想像すると、薬のネーミングというのは大事なんだよな、そして、とっても難しいもんだなと改めて思います。
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